こんにちは!
8my(@8my__)です
この記事では
こんな疑問を解決します
結論から言うと、
口約束でも、事前に内定が出たなら再就職手当はもらえません
自分の実例も紹介します
少し詳しく見ていきましょう!
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支給要件の『内定』について
再就職手当をもらうには、8つの要件を満たす必要があります
その中で『内定』に関するものは
受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
出典:北海道ハローワーク
とあります。
つまり、
ってことですね
内定日は隠せない
と、いうことはですよ
「受給資格決定『後』に内定がでたことにしちゃえ」
と考える人もいるかもしれません
しかし、これは止めましょう
なぜなら、『再就職手当支給申請書』には転職先が内定年月日を記載する欄があるからです
この内定年月日は、『採用すると決めた日』または『内定を本人に通知した日』を記入することになっています
つまり、転職先が受給資格決定『前』の日付を書けばバレるわけです
仮に就活中のフリしたとしても再就職手当て申請しようとしたら、就職先に内定日含めた何年間雇用するのかってのを書いてもらわないといけないらしい。
— 方然香也 (@hohzen62823kaya) April 10, 2019
いや、バレるやん。
転職先に内定日を調整してもらうのは?
「転職先と口裏を合わせよう」
これも止めましょう
バレると、転職先にも迷惑をかけることになります
不正受給をほう助または指示した事業主に対しても、不正受給者と連帯して返還及び納付が命じられます。
出典:北海道ハローワーク
ハローワークは以下のような調査もしていますので…
- 事業所の各種帳簿、届出書類のチェック
- 事業所を対象とする各種調査
- 投書や電話など通報に基づく調査
(実例あり)口約束の内定の取り扱い
内定は書面でなく、口約束の場合もダメです
電話で言われた場合もダメ
とにかく、応募して「採用します」と言われればその時点で内定となります
2021年3月17日:ハローワークで複数の職員に確認しました
かなりグレーなケース
僕の実例です。
前職を辞める前(応募もしていないし、他の求人も検討していてるという状況で)、職場見学に行った際に、
って職長から言われたんです…
これが内定に当たるかをハローワークで確認したところ、
これは『グレー』という回答でした
転職先がこれを『採用の決定』、『内定の通知』と考えていればアウトになるとのこと
⇒ 不正受給の調査対象となり、自分、転職先ともに重いペナルティーを課される
転職先がどのように考えているかは分かりませんからね…
こんなケースもあります↓
嫁さんの当てにしてた再就職手当支給対象外問題、
— studio rs501 (@studio_rs501_jp) December 13, 2017
内定日を訂正して貰えた模様。
そもそも内定通知書も明確な内定通知も無くて、職場見学した時点で採用担当が「決まり」と考えていたというとこで、その日を内定日と回答したらしいのだが、
さて、ハローワークはどう判断するかw
就業手当もう貰えないオワタw 「まだ承認が下りてない」とか言いながら内定日を書類取りに行った日にされたw
— Luca a.k.a. るかち🐽 (@arailuca) May 4, 2012
僕は、後々食い違うリスクを考えて、手当の申請は諦めました
不正受給がバレるとどうなるか
返還命令 | 不正に受給した金額を全額返還 |
納付命令 | 【本人が反省していない、または悪質な場合】 不正に受給した金額を全額返還+不正に受給した金額の2倍に相当する額をさらに納める =いわゆる3倍返し |
※ 転職先も連帯責任で、返還・納付が命じられる
※ 特に悪質な場合は、詐欺罪として刑事告発される場合もあり
不正受給に該当する場合は、素直に謝る
- ちょっとした出来心で…
- 不正受給に該当すると思わなかった
このような場合は、すぐにハローワークに出向いて素直に謝りましょう
納付命令(3倍返し)ではなく、返還命令(不正に受給した金額を全額返還)で済む可能性があります
また、転職先にも謝った方がいいでしょうね
迷惑をかけるので…
不正受給がバレなくてもキツい
不正受給をすると、バレていなくても精神的にしんどいようです
- 人と目が合うと職安の人のように見える
- 家の電話が鳴る度にビクビクする
- 郵便受けを覗くの怖い
時効はあるにしても、何年もこんな状態で過ごすのは嫌ですよね
- 返還請求権:2年
- 詐欺罪(刑事事件):7年
再就職手当をもらわないメリットもある
そう残念に思った人もいるかもしれません
しかし、失業保険(再就職手当や基本手当)をもらわないメリットもあります
それが、転職の前後で雇用保険の加入期間を合算できること
以下2つの条件を満たせばOKです
- 次の会社に就職するまでの期間が1年以内
- まだ失業保険を1円も受け取っていない
受給資格決定(求職申し込み)を受けていてもOK
雇用保険の加入期間は、長いほど給付日数が増えます
▼ 自己都合、定年退職の場合
▼ 倒産、解雇などの場合
なので、
- 「手当がもらえなかった」
- 「損した」
と残念に思う必要はないです。
次の就活で困った時に使えばOK
その際は、今よりも受給額が増えていると思いますよ
さいごに
口約束でも、受給資格決定(求職申し込み)前に内定が出たなら再就職手当はもらえません
手当がもらえない残念な気持ち、よ~く分かります!
僕も「あぁ…20~30万円もらえるハズだったのに」とへこみました 笑
しかし、内定(口約束でも)を隠して手当をもらうと
- 3倍返し
- バレることへの精神的不安
- 会社にも迷惑がかかる
などマジでいいことないです
それよりも、雇用保険の加入期間を延ばして、本当に困った際に手当をもらいましょう
「あの発言はもしかして内定?」と少しでも心当たりがあれば、ハローワークで相談するのが◎
スッキリした気持ちで転職先での仕事を始められるといいですね
さいごまで読んでいただき、ありがとうございました!
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