雑所得は損益通算できない。でも雑所得同士での内部通算は可能【副業、FX、仮想通貨】

節税

こんにちは!

8my(@8my__)です

片手間でしている副業は、雑所得での申告になります

事業所得で申告できれば、所得控除や損益通算が使えるので大きく節税できますが…

税務署に事業所得として認めてもらうには『片手間』だと難しいです

 

雑所得か…税金が高いな

と思うでしょうが、

実は雑所得でも少しお得に確定申告をすることができます

それが、内部通算です

内部通算について、サクッと見ていきましょう

 

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そもそも雑所得とは?

雑所得とは、以下の9種類に該当しない所得のことです

具体的な雑所得の例

例えば以下のようなもの↓

  • 仮想通貨の取引による利益
  • ソーシャルレンディングからの分配金
  • 先物取引やFXの利益
  • 太陽光発電の売電収入
  • 副業(事業所得でない)からの収入
  • 国民年金、厚生年金などの公的年金
  • 生命保険などの個人年金保険(※)
  • 講演料
※『保険料の負担者=満期保険金の受取人』で、満期保険金を一時金として受け取る場合は『一時所得』になる
 

雑所得の計算

雑所得の計算式は以下のとおりです↓

公的年金等以外の雑所得
=総収入金額ー必要経費

公的年金等の雑所得
=収入金額ー公的年金等控除額
ちなみに、雑所得が以下の金額を超えると確定申告が必要になります

  • 会社員など給与所得者
    ⇒20万円以上

  • 専業主婦など給与所得者でない場合
    ⇒48万円以上

 

内部通算とは?

内部通算は、

確定申告で雑所得同士の損益を相殺することです

例えば、次のケース↓

  • 仮想通貨取引:+30万円の利益

  • 副業:-10万円の赤字

この場合、

+30万円ー10万円=20万円となり、

20万円に対して税金がかかることになります

 

先物取引やFXの利益は例外

ただし、先物取引やFXの所得は内部通算することができません

理由は、先物取引やFXの利益が『申告分離課税』だからです(他の雑所得は『総合課税』)

先物取引やFXの所得が分類される『先物取引に係る雑所得等』の中でなら損益を相殺できます

 

損益通算との違い

損益通算では、異なる所得区分の間で赤字と黒字を相殺できます

損益通算ができる所得は不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の4つだけです

 

例えば、次のケース

  • 給与所得:300万円

  • 事業所得:ー100万円

事業所得は損益通算できるので、

300万円ー100万円=200万円

と課税所得を減らし、税金を抑えることができます

  • 内部通算
    ⇒『雑所得』の中だけで損益を相殺

  • 損益通算
    ⇒『給与所得』と『事業所得』など、違う所得区分の間で損益を相殺

ってことだね

 

さいごに

雑所得は他の所得区分との損益通算はできませんが、雑所得内での内部通算は可能です

確定申告をする際は、しっかり課税所得を抑えて節税しちゃいましょう♪

さいごまで読んでいただき、ありがとうございました!

 

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この記事を書いた人
8my

投資、生活が豊かになる方法を探すことが好き。大企業で社畜→2年半で逃げ出す→田舎で木こりに転職→節約生活→積立投資とブログ開始→豊かで自由な生活を送るために日々模索中。目標はセミリタイア。金融資産2,200万。34才。娘2人。このブログでは、仕事(林業)のこと、投資のこと、生活の質を上げるための方法を発信します。

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