こんにちは!
8my(@8my__)です
片手間でしている副業は、雑所得での申告になります
事業所得で申告できれば、所得控除や損益通算が使えるので大きく節税できますが…
税務署に事業所得として認めてもらうには『片手間』だと難しいです
雑所得か…税金が高いな
と思うでしょうが、
実は雑所得でも少しお得に確定申告をすることができます
それが、内部通算です
内部通算について、サクッと見ていきましょう
そもそも雑所得とは?
雑所得とは、以下の9種類に該当しない所得のことです
具体的な雑所得の例
例えば以下のようなもの↓
- 仮想通貨の取引による利益
- ソーシャルレンディングからの分配金
- 先物取引やFXの利益
- 太陽光発電の売電収入
- 副業(事業所得でない)からの収入
- 国民年金、厚生年金などの公的年金
- 生命保険などの個人年金保険(※)
- 講演料
雑所得の計算
雑所得の計算式は以下のとおりです↓
=総収入金額ー必要経費
公的年金等の雑所得
=収入金額ー公的年金等控除額
内部通算とは?
内部通算は、
確定申告で雑所得同士の損益を相殺することです
例えば、次のケース↓
- 仮想通貨取引:+30万円の利益
- 副業:-10万円の赤字
この場合、
+30万円ー10万円=20万円となり、
20万円に対して税金がかかることになります
先物取引やFXの利益は例外
ただし、先物取引やFXの所得は内部通算することができません
理由は、先物取引やFXの利益が『申告分離課税』だからです(他の雑所得は『総合課税』)
先物取引やFXの所得が分類される『先物取引に係る雑所得等』の中でなら損益を相殺できます
損益通算との違い
損益通算では、異なる所得区分の間で赤字と黒字を相殺できます
損益通算ができる所得は不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の4つだけです
例えば、次のケース
- 給与所得:300万円
- 事業所得:ー100万円
事業所得は損益通算できるので、
300万円ー100万円=200万円
と課税所得を減らし、税金を抑えることができます
- 内部通算
⇒『雑所得』の中だけで損益を相殺 - 損益通算
⇒『給与所得』と『事業所得』など、違う所得区分の間で損益を相殺
ってことだね
さいごに
雑所得は他の所得区分との損益通算はできませんが、雑所得内での内部通算は可能です
確定申告をする際は、しっかり課税所得を抑えて節税しちゃいましょう♪
さいごまで読んでいただき、ありがとうございました!
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