育休中の年末調整!育休手当、出産手当金等は所得に含めるの?税金の扶養はどうなるの?

仕事

この記事でわかること

  • 育休手当が所得になるの?
  • 育休中に扶養に入れるの?

こんにちは!

8my(@8my__)です

早速、結論から言います

育休手当は所得にならないので、扶養に入れる可能性が高いです

※ 他に収入がある場合は、その所得額によって配偶者控除、配偶者特別控除を受けられない可能性があります

具体的に、我が家のケースで解説しますね

サクッと見ていきましょう!

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その前に、扶養って何?

ザックリ言うと、

配偶者の年収が一定の金額以下の場合

『配偶者控除』または『配偶者特別控除』が使えます

これが税金の扶養ってやつです

▼ 配偶者の年収と使える控除の関係

  • 年収103万円以下
    ⇒配偶者控除
  • 年収103万円~201万円
    ⇒配偶者特別控除

『配偶者控除』

  • 38万円が所得控除
    ⇒つまり、『38万円の所得がなかった』ことになるので、所得税が安くなる

『配偶者特別控除』

  • 年収が150万円までなら、38万円の所得控除
  • 150万円を超えると控除額が段階的に下がる
  • 201万円を超えると対象外

育休中でも扶養にはいれる!(我が家の例)

育休手当は所得に含めません

なので、我が家では配偶者控除を利用しました

▼ 我が家の状況 ▼

  • 出産前は『つわり』がひどく傷病手当金をもらいながら休職
  • 出産前後は出産手当金を受給
  • 出産後は育休手当をもらいながら休職

⇒つまり、今年は社会保険からの手当しか収入がない

自分

  • 8月までは通常どおり勤務
  • 9月から育休取得

この状況で、11月末に会社から年末調整の書類が届いたので…

配偶者控除を使いましたよ!

社会保険の手当は非課税

実は、社会保険、雇用保険の各種手当は課税対象になりません

つまり、年収に含めなくてOKということです

なので我が家の場合、妻は出産前に『傷病手当金』をもらっていますが…

これも所得にならないわけです

非課税所得の例

  • 雇用保険の失業給付・労働基準法の休業補償等
  • 労働者災害補償保険の給付
  • 傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金などの健康保険からの給付
  • 死亡を支給事由とする年金
  • 障害を支給事由とする年金

会社から独自に育休手当が支払われる場合は所得に含めます

所得にならないのは『社会保険、雇用保険』から給付されるものです

さいごに

社会保険、雇用保険からの給付は非課税所得です

なので、配偶者が育休中の場合は

年末調整で配偶者控除、配偶者特別控除(税金の扶養)を使える可能性が高いです

めんどくさがらず、しっかり年末調整をして税金を取り返しましょう

さいごまで読んでいただき、ありがとうございました!

この記事を書いた人
8my

投資、生活が豊かになる方法を探すことが好き。大企業で社畜→2年半で逃げ出す→田舎で木こりに転職→節約生活→積立投資とブログ開始→豊かで自由な生活を送るために日々模索中。目標はセミリタイア。金融資産2,200万。34才。娘2人。このブログでは、仕事(林業)のこと、投資のこと、生活の質を上げるための方法を発信します。

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