この記事でわかること
- 育休手当が所得になるの?
- 育休中に扶養に入れるの?
こんにちは!
8my(@8my__)です
早速、結論から言います
育休手当は所得にならないので、扶養に入れる可能性が高いです
※ 他に収入がある場合は、その所得額によって配偶者控除、配偶者特別控除を受けられない可能性があります
具体的に、我が家のケースで解説しますね
サクッと見ていきましょう!
その前に、扶養って何?
ザックリ言うと、
配偶者の年収が一定の金額以下の場合
『配偶者控除』または『配偶者特別控除』が使えます
これが税金の扶養ってやつです
▼ 配偶者の年収と使える控除の関係
- 年収103万円以下
⇒配偶者控除 - 年収103万円~201万円
⇒配偶者特別控除
『配偶者控除』
- 38万円が所得控除
⇒つまり、『38万円の所得がなかった』ことになるので、所得税が安くなる
『配偶者特別控除』
- 年収が150万円までなら、38万円の所得控除
- 150万円を超えると控除額が段階的に下がる
- 201万円を超えると対象外
育休中でも扶養にはいれる!(我が家の例)
育休手当は所得に含めません
なので、我が家では配偶者控除を利用しました
▼ 我が家の状況 ▼
妻
- 出産前は『つわり』がひどく傷病手当金をもらいながら休職
- 出産前後は出産手当金を受給
- 出産後は育休手当をもらいながら休職
⇒つまり、今年は社会保険からの手当しか収入がない
自分
- 8月までは通常どおり勤務
- 9月から育休取得
この状況で、11月末に会社から年末調整の書類が届いたので…
配偶者控除を使いましたよ!
社会保険の手当は非課税
実は、社会保険、雇用保険の各種手当は課税対象になりません
つまり、年収に含めなくてOKということです
なので我が家の場合、妻は出産前に『傷病手当金』をもらっていますが…
これも所得にならないわけです
非課税所得の例
- 雇用保険の失業給付・労働基準法の休業補償等
- 労働者災害補償保険の給付
- 傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金などの健康保険からの給付
- 死亡を支給事由とする年金
- 障害を支給事由とする年金
会社から独自に育休手当が支払われる場合は所得に含めます
所得にならないのは『社会保険、雇用保険』から給付されるものです
さいごに
社会保険、雇用保険からの給付は非課税所得です
なので、配偶者が育休中の場合は
年末調整で配偶者控除、配偶者特別控除(税金の扶養)を使える可能性が高いです
めんどくさがらず、しっかり年末調整をして税金を取り返しましょう
さいごまで読んでいただき、ありがとうございました!
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