ブログ、アフィリエイト収入があっても失業保険はもらえる?

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こんにちは!

8my(@8my__)です

この記事は、僕(兼業ブロガー)が転職する際にハローワークで説明を受けたことのまとめです

※ 詳細はハローワークで確認してくださいね

この記事はこんな人におすすめ

  • 給付期間中にブログを書いてもいいの?

  • ブログ収入があるけど、失業保険はもらえる?

 

結論から言うと、

  • 給付期間中でもブログは書いてOK(条件有り)

  • 失業保険はもらえるが、稼いでいれば減額される可能性あり

です。

もう少し詳しくみていきましょう!

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給付期間のブログ執筆で『守ること』

収入の有る無しに関わらず、給付期間中でもブログは書いてOKです

ただし、以下3つは守る必要があります

  • 失業保険の待機期間(7日間)はブログを書かない

  • ブログ執筆は週あたり20時間未満とする

  • ハローワークに1日の執筆時間と収入を報告する

 

失業保険の待機期間(7日間)はブログを書かない

この期間は『失業状態』の必要があるので、基本的にブログは書けません

どうしても書きたい場合は必ずハローワークに相談しましょう

執筆する日数分だけ待機期間が延長されると思います

 

ブログ執筆は週あたり20時間未満とする

週20時間以上の執筆すると、自営や開業準備をしているとみなされる可能性が高いです

つまり、失業の状態ではなくなるので、給付終了となります

 

開業届を出している人は要注意

個人事業主として扱われるので、そもそも失業の状態に該当しません

=失業保険は受け取れません
 

ハローワークに1日の執筆時間と収入を報告する

1日の執筆時間と収入は必ず報告しましょう

これを怠る(偽る)と、不正受給となり重いペナルティーがあります

 

給付金額はどうなるの?

給付が先送りされるケース

1日4時間以上、ブログを書いた場合は労働をしたとみなされ、給付対象になりません

ただ、給付額がゼロになるってことじゃないです

給付日数が一日先送りになるだけなので、最終的にもらえる金額は変わりません

 

1年以上の先送りとなってしまうと、先送りした分を受け取れなくなるので注意
 

給付額が減らされるケース

ブログ収入があった場合には、手当の日額が減額されます

具体的には、ABを比べて決まります↓

A手当日額+ブログ収入-控除額
  控除額は令和3年3月時点では1,294円

B前職での賃金日額×0.8
A≦B全額支給

A>B差額が減額されて支給

ブログ収入>B支給なし
 
再就職手当としてもらう場合は、ブログ収入が多いからといって減額されることはないようです(2021年3月22日ハローワークで確認済)
 

不正受給にならないために

繰り返しになりますが、詳細はハローワークの担当者に確認しましょう!

 

不正受給となると、重いペナルティーがありますからね

  • 返還命令
    不正に受給した金額を全額返還

  • 納付命令(悪質な場合)
    不正に受給した金額の3倍を返還

  • 詐欺罪として刑事告発特に悪質な場合)

 

以上、参考になれば幸いです

さいごまで読んでいただき、ありがとうございました!

 

この記事を書いた人
8my

投資、生活が豊かになる方法を探すことが好き。大企業で社畜→2年半で逃げ出す→田舎で木こりに転職→節約生活→積立投資とブログ開始→豊かで自由な生活を送るために日々模索中。目標はセミリタイア。金融資産2,200万。34才。娘2人。このブログでは、仕事(林業)のこと、投資のこと、生活の質を上げるための方法を発信します。

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