こんにちは!
8my(@8my__)です
この記事は、僕(兼業ブロガー)が転職する際にハローワークで説明を受けたことのまとめです
※ 詳細はハローワークで確認してくださいね
この記事はこんな人におすすめ
- 給付期間中にブログを書いてもいいの?
- ブログ収入があるけど、失業保険はもらえる?
結論から言うと、
- 給付期間中でもブログは書いてOK(条件有り)
- 失業保険はもらえるが、稼いでいれば減額される可能性あり
です。
もう少し詳しくみていきましょう!
給付期間のブログ執筆で『守ること』
収入の有る無しに関わらず、給付期間中でもブログは書いてOKです
ただし、以下3つは守る必要があります
- 失業保険の待機期間(7日間)はブログを書かない
- ブログ執筆は週あたり20時間未満とする
- ハローワークに1日の執筆時間と収入を報告する
失業保険の待機期間(7日間)はブログを書かない
この期間は『失業状態』の必要があるので、基本的にブログは書けません
どうしても書きたい場合は必ずハローワークに相談しましょう
執筆する日数分だけ待機期間が延長されると思います
ブログ執筆は週あたり20時間未満とする
週20時間以上の執筆すると、自営や開業準備をしているとみなされる可能性が高いです
つまり、失業の状態ではなくなるので、給付終了となります
ハローワークに1日の執筆時間と収入を報告する
1日の執筆時間と収入は必ず報告しましょう
これを怠る(偽る)と、不正受給となり重いペナルティーがあります
給付金額はどうなるの?
給付が先送りされるケース
1日4時間以上、ブログを書いた場合は労働をしたとみなされ、給付対象になりません
ただ、給付額がゼロになるってことじゃないです
給付日数が一日先送りになるだけなので、最終的にもらえる金額は変わりません
給付額が減らされるケース
ブログ収入があった場合には、手当の日額が減額されます
具体的には、AとBを比べて決まります↓
A:手当日額+ブログ収入-控除額
控除額は令和3年3月時点では1,294円
B:前職での賃金日額×0.8
控除額は令和3年3月時点では1,294円
B:前職での賃金日額×0.8
A≦B:全額支給
A>B:差額が減額されて支給
ブログ収入>B:支給なし
A>B:差額が減額されて支給
ブログ収入>B:支給なし
不正受給にならないために
繰り返しになりますが、詳細はハローワークの担当者に確認しましょう!
- 返還命令
不正に受給した金額を全額返還 - 納付命令(悪質な場合)
不正に受給した金額の3倍を返還 - 詐欺罪として刑事告発(特に悪質な場合)
以上、参考になれば幸いです
さいごまで読んでいただき、ありがとうございました!
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