こんにちは!
8my(@8my__)です
この度は二重課税と外国税額控除について自分の例を用いてざっくりと解説します
二重課税とは?
僕は2019年の8月からバンガード社のETFを少額ずつ積み立てています
VTIとVWOに合計で約4万円ほど毎月投資中
まだ少ししか積み立てていないので少額ですが、2019年はこれらのETFから配当金が入りました
VTIとVWOの配当は年4回(3月、6月、9月、12月)、8月から積み立てを開始したので、9月と12月の2回配当を受け取りました
配当額は合計で903円です
そして、そこから
- 源泉徴収税額(所得税)
- 配当割額(住民税)
- 外国所得税額
という3種類の税金が引かれています
源泉徴収税額(所得税)と配当割額(住民税)は日本で引かれている税金(税率は合計で約20%)
そして外国所得税額はアメリカで引かれている税金(税率は10%)です
つまり合計で約30%の税金が引かれているわけですね
日本でもアメリカでも課税されている…これが二重課税です
外国税額控除と最終的にかかる税率について
二重に課税されるのは不公平!
ということで、アメリカで課税された10%を取り返す方法があります
それが外国税額控除です
確定申告をすることで還付を受けることができます
このため、口座の種類や確定申告の有無によって最終的にかかってくる税率が異なります
それぞれの場合を見てみましょう
特定口座(源泉徴収あり)の場合
特定口座(源泉徴収あり)の場合は以下のようになります
確定申告をしない場合
特定口座(源泉徴収あり)であれば税金は自動で引かれるので確定申告をしなくてもOKです
この場合、日本でもアメリカでも税金が引かれ(二重課税)、税率は約30%となります
確定申告で総合課税を選択
確定申告で総合課税を選択した場合は、外国税額控除を受けられます
総合課税では給与所得など他の所得と配当所得を合算して、累進課税で税率がかかってくるため、所得が多いほど税率が高くなります
なので、所得が低い場合は総合課税を選択すると有利です
また、国内株式のみですが配当控除を受けることも可能です
確定申告で申告分離課税を選択
確定申告で申告分離課税を選択した場合も外国税額控除を受けられます
最終的な税率は約20%で日本株の源泉徴収と変わりませんが、株式の譲渡損失と損益通算をすることができるのが特徴です
なので、株式の売買で多額の損失がでている場合は申告分離課税を選択すると有利になります。
NISA口座の場合
NISA口座の場合は確定申告は不要です
米国株の値上がり益は非課税
そして、配当金については日本の税金約20%は非課税となりますが、米国内における源泉徴収額10%の控除はできません
なので、最終的な配当にかかる税率は10%となります
さいごに
以上、二重課税と外国税額控除をざっくりと解説しました
僕は昨年分の確定申告をつい先日に済ませましたが、VTI、VWOの配当は総合課税で申告しておきました
配当が多い人にとっては10%はかなりデカいと思います
外国税額控除を活用して上手に節税しちゃいましょう
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