
こんにちは!
8my(@8my__)です
特定口座で取引をしている場合、配当を受け取ると自動的に約20%の税金が引かれます(所得税15%、住民税5%)
改めて申告をする必要が無いので、「確定申告!?えぇ…面倒くさい」「確定申告をしたくない!」という人には大変便利ですよね
手間をかけたくないという人はそれで良いと思います
しかし、「確定申告を毎年している」「手間が多少かかっても良い」という人は、特定口座でも確定申告をすることで、配当金にかかる税金を少し節税できる可能性が高いです(課税所得額による)
そしてさらに、所得税と住民税で異なる課税方式を選択すればより高い節税効果が見込めます
どうやって課税されるの?
はじめに上場株式の利益に対する課税方式を見てみましょう
課税方式は『総合課税』、『申告分離課税』、『申告不要』の3つから選択することができ、それぞれに以下のようなメリットがあります
配当控除で配当にかかる税率を下げることができる
申告分離課税
株や投資信託の売却損と損益通算して利益にかかる税金を抑えることができる
申告不要制度
確定申告をしなくていい
どれか1つを選ぶ必要があります

自分のように超長期で投資を行う人は、1度買ったらずっとホールドして配当を得る場合が多いです
自分が利用するとしたら総合課税or申告不要制度ですね
ある程度の売却損がある人は申告分離課税がいいでしょう
配当金にかかる税金をなるべく減らすためには?
それでは、配当金にかかる税金をなるべく安くするにはどうしたらいいのでしょうか?
今回は売却損は無いものとして、申告分離課税を利用せず総合課税と申告不要制度を使う場合について見てみます
所得税と住民税で異なる課税方式を選ぶことができるので、以下のようなパターンがあります
【パターンB】所得税:総合課税、住民税:申告不要
【パターンC】所得税:総合課税、住民税:総合課税
上記の課税方式のパターンと課税所得により、配当にかかる税率は以下のようにかわってきます
パターンA | パターンB | パターンC | ||
---|---|---|---|---|
課税所得額 | 330万円以下 | 20% | 5% | 7.2% |
~695万円以下 | 20% | 15% | 17.2% | |
~900万円以下 | 20% | 18% | 20.2% | |
~1,000万円以下 | 20% | 28% | 30.2% | |
~1,800万円以下 | 20% | 33% | 36.6% |
※ 最も税率が低いところの背景を赤にしています
課税所得が900万円以下であれば、『所得税を総合課税、住民税を申告不要』
課税所得が900万円を超えるのであれば、『所得税、住民税ともに申告不要』が一番お得ですね
さいごに
僕が保有している株式の数銘柄は、昨年末でNISA満期となり特定口座に移りました
なので、今年分から配当控除の利用を考えています。
自分の課税所得を考えて、一番お得な『所得税を総合課税、住民税を申告不要』で申告をする予定です
ただ、所得税を総合課税、住民税を申告不要とするためには、自治体に上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書を納税通知書が届くまでに提出しないといけないようです

忘れないように気を付けてください
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