8my(@8my__)です
今回の記事では、『医療費控除』と『民間の医療保険』を併用する時の注意点を簡単にまとめました。
医療費控除とは?
医療費控除を使うと、1年間のうちに家族で合計10万円を超える医療費の支出があれば、所得から10万円を超えた分を控除することができます(総所得が200万円以下であれば10万円にならなくても利用可能)。
医療費控除額=実際にかかった医療費ー10万円
控除すると、支払う所得税や住民税が安くなります。
具体的にどうなるか見てみましょう(わかりやすくするため、住民税については省略します)。
例:Aさん(課税所得が300万円で所得税率が10%)が年間で30万円の医療費を支払った場合
300万円×10%=30万円
医療費控除を使うと…
30万円(実際にかかった医療費)ー10万円=20万円(医療費控除額)
(300万円ー20万円)×10%=28万円
医療費控除を利用すると所得税が2万円安くなっていますね。
医療費控除を利用するには確定申告をする必要があるので少し面倒ですが、入院などで医療費が高額になった場合は大きく節税できるので利用するのがおすすめです。

ちなみに、確定申告をして医療費控除を利用する場合、病院等の領収書は5年間保存しておく必要があるので捨てないようにしましょう。
民間の医療保険を併用する場合の注意点
『医療費控除』と『民間の医療保険』を併用する場合には、特に以下の2点に注意が必要です。
・文書料の扱い
それぞれ見てみましょう。
保険金などで補填される金額の扱い
民間の医療保険などから保険金を受け取った場合は、実際に支払った医療費から引く必要があります。
つまり、保険金を受け取った場合の医療費控除額の計算式は以下のとおりです。
ただし、ここがポイント!
- 1度大きな病気になって入院費5万円
- 残りの25万円はその他の風邪等でかかった費用

つまり、給付と関係のない費用からは保険金を差し引く必要はないんですね。
文書料の扱い
また、文書料の扱いにも注意が必要。
文書料とは、医療保険から給付を受ける際に必要になる『診断書』を発行してもらう際にかかる料金です。
文書料…高いんですよ。
平気で5,000円とかしますから。
でもこれ、医療費控除の対象にならないんです。
診断書を発行することは医療行為として認められないという理屈です(他の病院への紹介状であれば医療行為として控除の対象になります)。

病院までの交通費だって医療費控除の対象になるんだから、文書料も対象にしてくれてもいいのにな。
▼ 参考までに:医療費控除の対象となる医療(国税庁ホームページ)
さいごに
以上、医療費控除と民間の医療保険を併用する場合の注意点でした。
年間の医療費が高額になった場合は、民間の医療保険から保険金を受け取っていても、医療費控除が使える場合があります。
取り返せる税金はしっかり取り返しましょう!
コメント